会員規約
この会員規約( 以下「本規約」) は、一般社団法人女性技能者協会( 以下「当協会」) と、一般社団法人女性
技能者協会会員( 以下「会員」) との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にしています。
一般社団法人女性技能者協会事務局( 以下「当協会事務局」) では、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。
第1章 総 則
第1条( 会員規約の適用)
1.本規約は、当協会が運営する次のサービス( 以下「本サービス」といいます。) を利用する会員に適用されます。
(1)技能や知識を向上させる為の各種研修会やセミナー等の開催
(2)女性技能者の実情と意識に関する調査、研究及び情報発信
(3)事業所における女性技能者の雇用促進と育成支援
(4)女性技能者に関する各種イベントの運営の受託
(5)女性技能者に関する情報サービスの提供
(6)当協会の活動普及を目的とするグッズ製作販売
(7)建設業に関わる製造業との商品開発
(8)前各号に附帯又は関連するサービス
2. 本規約は、本サービスの利用条件を定めています。当協会の会員は全て本規約に従い、本規約の定める条件に従って本サービスを利用します。
3. 本規約又は本サービスに関連するその他の規約、ルール及びガイドライン等は、本規約の一部を構成します。なお、本規約とその他の規約等の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用されます。
第2条( 会員規約の変更)
1. 当協会は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき本規約を変更できます。本規約が変更された後は、変更後の本規約が適用されます。
⑴本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
⑵本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当協会は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を会員に通知、当協会のホームページへの表示その他当協会所定の方法により会員に周知します。
第3条( 用語の定義)
1. 本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。
2. 会員とは、「一般会員」及び「賛助会員」の総称です。
3. 書面とは、当協会が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)を指します。
また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による当協会事務局への通知、連絡も書面と認められます。
第4条( 連絡、通知)
1. 会員から当協会に対する連絡又は通知及び当協会から会員に対する連絡又は通知は、電子メールその他当協会の定める方法で行うものとします。
2.当協会は、前項の当協会からの連絡又は通知時における会員の登録情報中の連絡先が有効なものとみなし、当該連絡先へ通知又は連絡を行います。なお、通知又は連絡は、当協会からの発信によってその効力が生ずるものとします。
3. 当協会は、本サービスに関する会員からのお問い合わせに対して回答するよう努めますが、法令又は本規約上、当協会に義務が発生する場合を除き、回答する義務を負いません。
4. 当協会は、会員からのお問い合わせに回答するか否かの基準を開示する義務を負いません。
第2章 入会申込等
第5条( 入会申込)
当協会への入会の申込をする方は、当協会が別に定める入会金を払込み、入会申込書に必要事項を記入して、当協会事務局に提出することとします。
第6条( 入会申込の拒絶等)
当協会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
1. 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合 2. 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
3. その他、前各項に準ずる場合で、当協会が入会を適当でないと判断した場合
第7条( 協会への入会金)
会員の入会金、資格は、次の通りです。 1. 一般会員 入会金 3, 300 円
資格: 当協会の取り組みに賛同し、共に建設業の未来への投資活動を支援する者女性技能者及び女性技能者を雇用する法人
2. 賛助会員 入会金 3,300 円
資格: 当協会の取り組みに賛同し、共に建設業の未来への投資活動を行う個人及び法人( 一般会員除く)
第8条( 会員資格有効期限)
会員資格有効期限は入会日より永久会員とします。
第3章 入会申込記載事項の変更等
第9条( 会員の氏名及び名称等の変更)
1. 会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当協会事務局に通知する必要があります。
2. 前項の規定による変更通知の不在によって、当協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当協会はその責を負わないものとします。
第4章 会員資格の喪失
第10条( 会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
1. 退会届の提出をしたとき
2. 退会処分を受けたとき
3. 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
4. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。 5. 総正会員の同意があったとき。
第11条( 退会)
1. 会員は、退会届を当協会に届け出て受理されることにより、退会することができます。
2. 当協会は、会員が退会手続を行った場合、当該退会が属する月までに受領した利用料金( 入会金を含みます。) を返還する義務を負いません。
第12条( 会員資格の停止・解除)
1. 当協会は、会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知等を要することなく、当該会員によ
る本サービスの利用制限又は退会処分を行うことができます。
⑴本規約に違反した場合
⑵法令又は条例等に違反した場合
⑶支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
⑷差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
⑸租税公課の滞納処分を受けた場合
⑹当協会からの連絡に対して6か月応答がない場合
⑺過去に当協会から退会処分を受けていた場合
⑻その他当協会が合理的根拠に基づき合理的に不適切と判断した場合
2. 前項各号に掲げる場合のほか、当協会は、会員に対して10日前までに事前に通知することにより、退会処分をすることができます。
3. 当協会は、退会処分を行った場合、当該退会処分が属する月までに受領した利用料金( 入会金を含みます。) を返還する義務を負いません。
第13条( 終了後の措置)
1. 会員は、当協会の会員資格を喪失した場合、事由を問わず、本サービスについて、即時に一切利用できなくなります。
2. 当協会は、当協会の会員資格を喪失した場合、事由を問わず、会員の登録情報等当該会員に関する一切の情報を消去することができます。
3. 当協会は、前項の情報の消去につき会員に損害が生じた場合であっても、当協会の故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
第5章 会員証の発行等
第14条( 会員証の発行)
1. 当協会は、会員に対し、会員証となるキーホルダー 1 枚を発行します。
2. 会員証の有効期限は、第8条で定める永久とします。
3. 当協会の活動、事業に参加する場合は会員証を提示してください。
4. 会員たる地位又は会員に基づく権利もしくは義務の全部または一部につき、当該会員以外の者に対し、使用許諾、貸与、譲渡、移転、担保設定、相続、その他の処分をすることができません。
5. 会員証を紛失した場合は、速やかに当協会事務局に届け出てください。再発行は行いません。紛失にはお気を付けください。
6. 会員証は、当該会員が会員資格を喪失した場合、失効し、当協会に返却するものとします。
第6章 商号及び商標等の利用
第15条( 商号及び商標等の利用)
当協会が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当協会の事前の書面による承認を得る必要があります。
第7章 禁止行為
第16条 ( 禁止事項)
1. 当協会は、会員による本サービスの利用に際して、以下の各号に定める行為を禁止します。
⑴本規約、本サービスに関連するその他の規約、ルール及びガイドライン等に違反する行為
⑵当協会、当協会がライセンスを受けているライセンサーその他第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等の財産的又は人格的な権利を侵害する行為又はこれらを侵害するおそれのある行為
⑶当協会又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為
⑷法令又は条例等に違反する行為
⑸公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反するおそれのある情報を他の会員又は第三者に提供する行為
⑹犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はそのおそれのある行為
⑺事実に反する情報又は事実に反するおそれのある情報を提供する行為
⑻当協会のシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、通信機器の仕様その他アプリケーションを利用してのチート行為、コンピューターウィルスの頒布その他本サービスの正常な運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
⑼当協会又は本サービスの信用を損なう行為又はそのおそれのある行為
⑽他の会員の会員情報の使用その他の方法により、第三者になりすまして本サービスを利用する行為
⑾本サービスを商業目的で使用する行為
⑿面識のない異性との出会いを目的とする行為
⒀虚偽の登録情報を入力する行為
⒁その他当協会が不適当と合理的根拠に基づき合理的に判断する行為
2. 前項の禁止行為に該当するか否かの判断は、当協会が合理的な根拠に基づき合理的に判断するものとし、当協会は判断基準について説明する義務を負いません。
第8章 情報管理
第17条( 個人情報の保護)
1. 会員の個人情報(住所・氏名・写 真・電話番号・FAX 番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
2. 当協会は、当協会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当協会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。
第18条( 秘密保持)
1. 会員は、本サービスの提供に関して知り得た秘密情報( 本サービスに関するノウハウ、技術上又は営業上の一切の秘密情報を含みます。)
を、厳重かつ適正に管理するものとし、当協会の事前の書面による同意なく第三者に開示、提供及び漏洩しないものとします。
2. 会員は、当協会の指示があった場合又は会員資格を喪失した場合は、当協会の指示に従い速やかに秘密情報を、原状に回復した上で返却又は廃棄し、以後使用しないものとします。
第9章 知的財産
第19条( 会員の知的財産権)
1. 会員は、会員が本サービスの利用を通じて当協会に提供する全ての著作物( 著作権法第 27 条及び第 28条に定める権利を含みます。) について、目的を問わず、無償かつ無制限に利用(二次利用を含みます。) できる権利を当協会に対して許諾することについて同意します。
2. 会員は、前項に定める当協会の利用に関し、当協会及び当協会より正当に権利を取得した第三者に対し、著作者人格権( 公表権、氏名表示権及び同一性保持権を含みます。) を行使しません。
第20条( 本サービスにおける知的財産権)
1. 会員は、方法又は形態の如何を問わず、本サービスにおいて当協会から提供される全ての情報及びコンテンツ( 以下総称して「当協会コンテンツ」といいます。)
を著作権法に定める、私的使用の範囲を超えて複製、転載、公衆送信、改変その他の利用をすることはできません。
2. 当協会コンテンツに関する著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他一切の知的財産権及びこれらの権利の登録を受ける権利( 以下総称して「知的財産権」といいます。)は、当協会又は当協会がライセンスを受けているライセンサーに帰属し、会員には帰属しません。
3. 会員が本条の規定に違反して問題が発生した場合、会員は、自己の費用と責任において当該問題を解決するとともに、当協会に何らの不利益、負担又は損害を与えないよう適切な措置を講じなければなりません。
第21条( 権利の不行使)
会員は、当協会が提供する本サービスの範囲で会員の写真、動画を使用することを許諾し、その限りにおいて、肖像権、プライバシー権、パブリシティー権その他人格権の行使を行使しません。
第10章 損害賠償等
第22条( 会員の損害賠償)
会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害( 特別損害、逸失利益及び弁護士費用を含みます。) を当協会に賠償することとします。
第23条( 当協会の損害賠償責任)
1. 当協会は、本サービス及び本規約に関して、会員に損害が生じた場合であっても、当協会の故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
2. 当協会の過失( 重過失を除きます。) により、本サービスに関して会員に損害が発生した場合の賠償の範囲は、現実かつ直接に発生した通常の損害(特別損害、逸失利益、間接損害及び弁護士費用を除きます。)の範囲内とし、かつ当協会が会員から受領した利用料金を上限とします。
第24条( 非保証・免責)
1. 当協会は、会員に対して、以下の各号の事項について、一切の保証をしません。
⑴本サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等
⑵本サービスに中断、中止その他の障害が生じないこと
2. 当協会は、以下の各号の損害について、当協会の故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
⑴予期しない不正アクセス等の行為により会員に生じた損害
⑵本サービスの利用に関連して会員が日本又は外国の法令に違反したことにより会員に生じた損害
⑶本サービスの利用に関し、会員が第三者との間でトラブル( 本サービス内外を問いません。) になった場合、会員に生じた損害
3. 当協会は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、疫病・感染症の流行その他の不可抗
力により本サービスの全部又は一部に不履行が発生した場合における会員に生じた損害又は不利益につい
て責任を負いません。第11章 残存条項
第25条( 残存条項)
会員資格を喪失した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第14条ないし第23条、本条、第28条ないし第30条の規定は有効に存続するものとします。
第12章 その他
第26条( 反社会的勢力の排除)
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 会員は、反社会的勢力と取引関係を有してはならず、事後的に、反社会的勢力との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じます。
4.当協会は、会員が本条の表明又は確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく直ちに本サービスの全部又は一部について、履行を停止し、又は解除することができます。この場合において、会員は、当協会の履行停止又は解除によって被った損害の賠償を請求することはできません。
5. 当協会は、会員が本条の表明又は確約に違反した場合、これによって被った一切の損害の賠償を請求することができます。
第27条( 本サービスの変更・停止・終了等)
1.当協会は、会員に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。なお、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
2.当協会は、以下のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合において、当協会は会員に対して、できる限り事前に通知するよう努めるものとします。
(1)本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を行う場合
(2)コンピューター、通信回線等が障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等の事故により停止した場合
(3)火災、停電、疫病、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4)その他、当協会が本サービスの停止又は中断が必要と合理的に判断した場合
3. 当協会は、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を終了することができます。
4. 本条により会員に生じた不利益、損害について、当協会は当協会の故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
第28条( 分離可能性)
1.本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有します。当協会及び会員は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
2. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある会員との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の会員との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第29条( 準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第30条( 裁判管轄)
当協会および会員は、当協会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、京都地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第31条( 規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当協会が定めるものとします
付 則
この規約は 令和6年4月1日より施行する。